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「人民網日本語版」から 2008年08月19日
「中日平和友好条約」は日本の衆参両院と中国の全国人民代表大会(全人代)常務委員会で批准されたもので、高い政治性と法的権威を併せ持つ。その基本的内容は、双方が主権と領土保全の相互尊重、相互不可侵、相互内政不干渉、平等互恵、平和共存、すなわち平和共存五原則、国連憲章の原則、および覇権反対の原則に従い、他国の覇権に反対するだけでなく、自国をも抑制することだ。また、1972年の「中日共同声明」の各原則の厳格な遵守を確認することで、両国の国交回復に解決を要す戦後処理・歴史・台湾といった重大な問題における原則も、間接的に両国の立法機関に認可され、法的根拠を得ることとなった。2000年の長きにわたる中日交流史において、真に対等な形で結ばれた初の平和友好条約であり、両国が社会制度と価値観の相違を乗り越え、長期的な平和友好を実現するために幅広い展望を切り開くもので、条約は両国政府と両国人民から高い評価と熱烈な歓迎を得た。
「中日平和友好条約」は紆余曲折の交渉を経て、国交正常化から6年後の1978年8月12日に北京で調印され、同年10月23日に発効した。条約批准書の交換のため訪日した鄧小平副総理は「『中日平和友好条約』の締結は、両国関係において国交正常化に続く大きな出来事であり、重大な現実的意義と深遠な歴史的意義を持つ。条約は中日関係の政治的総括であるとともに、両国の善隣友好関係がすでに新たな出発点に到達したことを示す重要なシンボルだ」と強調した。
条約締結後の30年間で国際情勢と両国関係には深い変化が生じたが、条約はなお強い生命力を保っている。30年来、中日関係は紆余曲折を経てきたが、全体的に見ると各分野ともに大きな進展を遂げている。今回の胡主席の訪日で発表された共同声明は「歴史を直視して未来に向かう」ことを基礎に、「両国は互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならない」ことを確認し、「互いの平和的な発展を支持」し、友好協力を強化し、相互利益を実現するとともに、歴史の発展の潮流に適応し、人類の直面する試練に力を合わせて対応し、地域および世界の平和・発展・繁栄にしかるべき貢献を果たすとしている。(編集NA)