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機能性表示食品、植物エキスなど追加 日本消費者庁
2016/11/26 11:38
消費者庁の機能性表示食品制度に関する検討会は16-11-26日までに、植物エキスや糖質・糖類を同食品の関与成分として認めるべきだとする報告書をまとめた。同庁はこれを受け、より細かい対象成分などを検討し、ガイドラインを改正する。機能性を表示できる対象を広げ、消費者の選択肢を増やす。
植物エキスは多くの場合、どの成分が機能性に結びついているか特定できず対象外だった。業界団体の健康食品産業協議会(東京・新宿)によると、植物エキスを使った健康食品は現在、朝鮮ニンジンや青汁などを使った商品がある。糖質・糖類はオリゴ糖やキシリトールなどが対象になるとみられる。
機能性表示食品制度は2015年4月に開始。臨床試験か既存の研究論文によって自社で機能性を証明し、消費者庁に届け出れば機能性を表示できる。現在は約500品が受理されている。
富士経済(同・中央)によると、機能性表示食品の市場規模は15年見込みで303億円。国の許可が必要な特定保健用食品(トクホ)から移行する流れもあり、16年は699億円と予測しているという。
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